ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者のみなさまへ > 入札・契約 > 各種様式 > > 最低制限価格制度の導入について

最低制限価格制度の導入について

最低制限価格制度の導入について

 ダンピング受注による弊害を的確に排除し防止するための制度として、上山市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託の入札(総合評価一般競争入札を除く。)において、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けて競争入札の落札者を決定します。

1 制度内容

(1)適用対象

 ・予定価格が1件200万円(税込)を超える「建設工事」(修理又は修繕的な建築工事、機械設備工事又は電気工事等は除く。)及び「建設工事関連業務」

 ・総合評価落札方式による一般競争入札においては、低入札価格調査制度を適用します。

(2)最低制限価格

 次のファイルをご覧ください。

  制度概要 [PDFファイル/77KB]

  告示(上山市最低制限価格制度に関する規程) [PDFファイル/634KB]

  予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて(国土交通省) [PDFファイル/69KB] 

2 留意点 

 最低制限価格を下回る入札があった場合、当該入札者は失格となります。

 ただし、「予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格」の入札がなかったときは、公告や指名通知において特別の定めがない限り、第1回の入札者と同一の入札者をもって再度入札(第2回、第3回)を行います。

3 実施時期

 令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知する入札


ページトップへ