建設工事関連業務の入札時における積算内訳書の提出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新
建設工事関連業務の入札時における積算内訳書の提出について
令和8年4月1日からの最低制限価格制度の導入に合わせ、令和8年4月1日以降に指名通知又は入札公告する建設工事関連業務の入札においても、入札金額の算出根拠となる積算内訳書の提出が必要となります。
1 積算内訳書の提出方法
第1回入札時、入札参加者全員に提出を求めますので、必ず持参の上、入札書と分けて、担当課立会者に提出してください。なお、直ちに行う再度入札(第2回以降)の場合の提出は不要です。
2 積算内訳書の様式
市が発注時に示す積算内訳書を用いるか、下記参考様式を参照して作成してください。
・【建築関係の建設コンサルタント業務用】 [PDFファイル/48KB]
・【土木関係の建設コンサルタント業務用】積算内訳書 [PDFファイル/49KB]