教育委員会事務の点検及び評価
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新
教育委員会事務の点検及び評価について
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条第1項の規定により、教育委員会は毎年、その権限に属する
事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す
るとともに、公表することが義務付けられています。
上山市教育委員会の事務事業について点検評価を行い、その結果を報告書にまとめましたので公表します。
上山市教育委員会事務の点検・評価報告書
⇒令和5年度の点検及び評価の対象事業の詳細