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教育委員会事務の点検及び評価

教育委員会事務の点検及び評価について

   「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条第1項の規定により、教育委員会は毎年、その権限に属する

  事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す 

  るとともに、公表することが義務付けられています。

   上山市教育委員会の事務事業について点検評価を行い、その結果を報告書にまとめましたので公表します。

上山市教育委員会事務の点検・評価報告書

  ・令和5年度事業分 [PDFファイル/248KB]

    ⇒令和5年度の点検及び評価の対象事業の詳細

        ・主要施策の成果説明書 [PDFファイル/4.1MB]

        ・実施兼予算要求書 [PDFファイル/11.63MB]


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