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土地取引の届出について

概要

 一定面積以上の土地を取引する場合は、国土利用計画法に基づき、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む。)に市町村を経由して県知事に届け出なければなりません。その一定面積とは、その土地の所在地で異なり、次のようになっています。届出を行わないで土地取引をしたり、偽りの届出をした場合は、法律で罰せられる場合があります。

届出の要件

1 都市計画区域の市街化区域 2,000平方メートル以上

2 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

3 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

なお、届出は市政戦略課で受け付けています。

様式

下記山形県のHPよりダウンロードしていただくようお願いします。

申請書ダウンロード<外部リンク>


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