特定技能所属機関による「協力確認書」の提出
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部が改正されます
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細は出入国管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
協力確認書の提出が必要な時点※施行期日(令和7年4月1日)以降
始めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留資格更新許可申請を行う前
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が上山市にある事業者
・特定技能外国人の居住地が上山市にある事業者
留意事項
・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します)。
・協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
・当該特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
・宛名は「上山市長」としてください。
提出方法
以下の様式に必要事項をご記入の上、下記担当窓口へ郵送・持参または電子メールにてご提出ください。
〈提出先・お問い合わせ〉
上山市市政戦略課 市政戦略係
住所:〒999-3192 上山市河崎一丁目1番10号
TEL:023-672-1111(内線226)
MAIL:shisei@city.kaminoyama.yamagata.jp