公益通報者保護制度について
公益通報とは
公益通報とは、労働者等が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、違法行為等が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報窓口に通報することをいいます。
公益通報者保護制度とは
公益通報者保護制度とは、公益のために違法行為等を通報したことを理由に、解雇や降格、減給など、勤務先から不利益な取扱いを受けないよう、労働者等を保護するための制度です。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
内部公益通報
内部公益通報制度とは、通報者が、公益のために通報したことを理由に、解雇といった不利益な取扱いを受けることのないようにするためのものです。
上山市では、公益通報者保護法や、国の示す指針、ガイドラインに基づく規程を定め、内部公益通報窓口を設置しています。
上山市公益通報の処理に関する規程 [PDFファイル/182KB]
外部公益通報
上山市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を上山市が有する場合に、上山市の受付窓口に通報することができます。
上山市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索<外部リンク>(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方
1 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4 当該事業者の役員
5 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ先のとおりです。
公益通報の件数
| 年度 | 通報件数 | 受理件数 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 0件 | 0件 | 実績なし |
| 令和6年度 | 0件 | 0件 | 実績なし |
| 令和5年度 | 0件 | 0件 | 実績なし |