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上山市個人情報保護条例

報公開と個人情報保護

目次

第1章 総則

第1条(目的)

この条例は、個人の権利利益の保護を図るため、高度情報通信社会の進展に対応した個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。

第2条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)個人情報個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア.法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
イ.事業を営む個人の当該事業に関する情報
(2)実施機関市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(3)事業者法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4)行政文書上山市情報公開条例(平成10年条例第26号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。

第3条(実施機関の責務)

実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第4条(市民の責務)

市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の適切な保護に努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、相互にその権利利益を尊重するよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

第5条(個人情報取扱事務の登録)

実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1)個人情報取扱事務の名称及び目的
(2)個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3)個人情報の対象者の範囲
(4)個人情報の記録項目
(5)個人情報の収集先
(6)その他規則で定める事項

2.実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録事項を変更しようとするときも、同様とする。

3.実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4.実施機関は、前2項の規定により登録簿への登録又は登録の廃止若しくは変更をしたときは、その旨を上山市個人情報保護運営審議会(以下この節において「審議会」という。)に報告しなければならない。

第6条(収集の制限)

実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2.実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3)当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)争訟、選考、指導、相談等の事務事業を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務事業の目的を達成することができない、又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6)所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7)他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8)国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合であって、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めるとき。

3.実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めるとき。

4.実施機関は、第2項第7号又は第8号の規定により個人情報を収集したときは、審議会に報告しなければならない。

5.実施機関は、第2項第9号又は第3項第5号の規定により個人情報を収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

6.法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者又は行おうとする者以外のものに係る個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定により収集されたものとみなす。

第7条(目的外利用及び外部提供の制限)

実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下これらを「目的外利用等」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)当該実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌事務の遂行に不可欠な個人情報で、当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7)前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めるとき。 

2.実施機関は、前項第5号又は第6号の規定により目的外利用等をしたときは、審議会に報告しなければならない。

3.実施機関は、第1項第7号の規定により目的外利用等をしたときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

4.実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

第8条(オンライン結合による提供の制限)

実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理するコンピュータシステム(汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータその他の電子的機器及びその周辺機器で構成される組織をいう。以下この条において同じ。)と実施機関以外のものが管理するコンピュータシステムとを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手できる状態をいう。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めるとき。

第9条(適正な管理)

実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2.実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3.実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有される個人情報については、この限りでない。

第10条(職員等の責務)

実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第11条(外部委託に伴う措置)

実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2.実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3.実施機関から受託した個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第12条(個人情報取扱委託事務の登録)

実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託したときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱委託事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1)個人情報取扱委託事務の名称及び目的
(2)個人情報取扱委託事務を所管する組織の名称
(3)個人情報取扱委託事務で取り扱う個人情報の対象者の範囲
(4)個人情報取扱委託事務で取り扱う個人情報の記録項目
(5)個人情報取扱委託事務の受託者の名称
(6)その他規則で定める事項

2.第5条第2項から第4項までの規定は、個人情報取扱委託事務の登録に準用する。

第2節 個人情報の開示等

第13条(個人情報の開示請求)

何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2.未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示請求することができる。

第14条(実施機関の開示義務)

実施機関は、開示請求があった場合は、当該開示請求に係る個人情報に不開示とする情報が含まれているときを除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

2.実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示とする情報が含まれている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、当該部分を除いた部分について開示(以下「一部開示」という。)をしなければならない。ただし、当該開示部分に客観的に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

第15条(不開示情報)

前条に規定する不開示とする情報は、次に掲げるものとする。
(1)法令等の規定により、本人に開示することができない情報
(2)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあることが明らかであるもの
(3)法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害するおそれがあることが明らかであるもの
(4)診療、指導、選考、相談その他の個人に関する評価又は判断を伴う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの
(5)監査、検査、争訟、交渉、調査その他の実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種事務事業の実施目的を失わせ、又は公正かつ適正な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの
(6)実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との調査、研究、審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該調査、研究、審議、検討、協議等に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの
(7)開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかである情報
(8)国等との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの

第16条(個人情報の存否に関する情報)

実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えることにより、不開示情報の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に侵害されることとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

第17条(個人情報の訂正請求)

何人も、自己情報について事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

2.第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3.実施機関は、訂正請求があった場合は、訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正する権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。

第18条(個人情報の削除請求)

何人も、実施機関が第6条の規定に違反して自己情報を収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求(以下「削除請求」という。)することができる。

2.第13条第2項の規定は、削除請求について準用する。

3.前条第3項の規定は、削除請求について準用する。

第19条(個人情報の目的外利用等の中止請求)

何人も、実施機関が第7条の規定に違反して自己情報の目的外利用等をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用等の中止を請求(以下「中止請求」という。)することができる。

2.第13条第2項の規定は、中止請求について準用する。

3.実施機関は、中止請求があった場合は、中止請求に係る個人情報について第21条第1項の規定による決定をするまでの間(同条第2項の規定により決定を延長した期間を含む。)、当該個人情報の目的外利用等を一時中止しなければならない。ただし、一時中止によって実施機関の公正な職務執行に著しい支障が生ずるときは、この限りでない。

第20条(開示請求等の手続)

開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)開示請求等に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)訂正請求、削除請求又は中止請求の場合は、その内容
(4)その他実施機関が定める事項

2.開示請求等をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその代理権を有する者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3.訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4.実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求等をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

第21条(開示請求等に対する決定等)

実施機関は、前条第1項の規定による開示請求等があったときは、当該開示請求等を受理した日の翌日から起算して、開示請求の場合は14日以内、訂正請求、削除請求又は中止請求の場合は30日以内(前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数及び上山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条に規定する休日は、当該期間に算入しない。次項及び第25条第2項において同じ。)に、当該開示請求等を認めるか否かの決定をし、その内容を書面により請求者に通知しなければならない。

2.実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を、当該開示請求等を受理した日の翌日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、同項の期間内に決定をすることができない理由及び延長する期間を、同項に規定する期間内に書面により通知しなければならない。

3.実施機関は、第1項の規定により当該開示請求等を認めないこととする決定(一部開示の決定を含む。)をしたときは、第1項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

第22条(第三者保護に関する手続)

実施機関は、個人情報の開示の決定(一部開示の決定を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)をするに当たって、開示請求に係る個人情報に、開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。

2.実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3.実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して開示の決定をしたときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。

第23条(開示等の実施)

実施機関は、個人情報の開示の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

2.個人情報の開示は、開示請求のあった個人情報が記録されている行政文書の閲覧若しくは視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。

3.実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録された行政文書を汚損若しくは破損されるおそれがあるとき又は一部開示をするときその他相当の理由があるときは、当該個人情報が記録された行政文書の写し又は行政文書から出力若しくは採録したものにより開示することができる。

4.第20条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

5.実施機関は、個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。

第24条(開示請求の特例)

実施機関があらかじめ定めた個人情報の開示請求については、第20条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2.第13条第2項及び第20条第2項の規定は、前項の規定に基づき開示請求をしようとする者について準用する。

3.実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第21条から前条までの規定にかかわらず、実施機関の定める方法により行うものとする。

第3節 不服申立て

第25条(不服申立てがあった場合の手続)

第21条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る開示等の決定をした実施機関(消防長が開示等の決定をした場合においては、市長。以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる場合を除き、上山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問(議会にあっては、意見を聴取)して、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2)不服申立ての趣旨の全部を認容する旨の裁決又は決定をしようとする場合

2.審査会は、前項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申又は意見を報告するよう努めなければならない。

3.諮問庁は、前項の規定による答申又は意見の報告を受けたときは、これを尊重して、速やかに不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第26条(事業者の責務)

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第27条(出資法人の責務)

市が出資する法人のうち規則で定めるものは、個人情報の保護に関する市の施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第28条(苦情相談の処理)

市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第4章 上山市個人情報保護運営審議会

第29条(審議会の設置)

この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、上山市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2.審議会は、この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議を行い、市長に意見を述べることができる。

第30条(審議会の組織等)

審議会の委員は、8人以内とし、市長が委嘱する。

2.委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3.委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4.審議会は、必要と認めるときは、実施機関の職員その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5.前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

第31条(実施機関に対する苦情の処理)

実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第32条(手数料等)

この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に要する手数料は、無料とする。

2.この条例の規定による個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第33条(他の制度等との調整)

他の法令等(上山市情報公開条例を除く。)の規定により、個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止を求めることができるときは、その定めるところによる。

2.この条例は、図書館その他市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

3.この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1)統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2)統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3)統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報

4.第5条及び第12条から第25条までの規定は、市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

第34条(運用状況の公表)

市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。

第35条(委任)

この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則(施行期日)

  1. この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第9号及び第3項第5号、第7条第1項第7号並びに第8条第3号の規定中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第4章の規定は、公布の日から施行する。
  2. 以下略

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