林野火災注意報・警報の運用開始について (令和8年1月1日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月23日更新
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
「林野火災注意報・警報」の発令時には、森林がある区域での「火の使用の制限」が課せられます。
「林野火災注意報・警報」の発令時には、森林がある区域での「火の使用の制限」が課せられます。
林野火災注意報
林野火災の予防上「注意」を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令します。
●「火の使用の制限」:努力義務
●林野火災注意報の発令基準
次のいずれかの条件に該当する場合
(1).前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2).前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
●「火の使用の制限」:努力義務
●林野火災注意報の発令基準
次のいずれかの条件に該当する場合
(1).前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2).前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災警報
林野火災の予防上「危険」な気象状況になった際に、「林野火災警報」を発令します。
●「火の使用の制限」:義務(罰則あり)
●林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
●「火の使用の制限」:義務(罰則あり)
●林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令中の「火の使用制限について」
「火の使用の制限」は以下の行為が該当します。(上山市火災予防条例第35条)
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
●「林野火災注意報」発令中ー努めて従う
●「林野火災警報」発令中ー上記内容に従わなければならない
※従わなかった場合、30万円以下の罰金または拘留の罰則
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
●「林野火災注意報」発令中ー努めて従う
●「林野火災警報」発令中ー上記内容に従わなければならない
※従わなかった場合、30万円以下の罰金または拘留の罰則
発令後の対応
林野火災注意報・警報の発令及び解除については、上山市ホームページへの掲載、消防車両等による巡回で周知していきます。