PFI事業に係る特定事業の選定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月24日更新
PFI事業に係る特定事業の選定の評価結果を公表します。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、上山市下水道施設包括的管理等事業を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。