地区計画の説明図
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月5日更新
建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積は、200平方メートル以上なければ建築物を建築することはできません。ただし、基準時(建築条例が施行された日〕以前に200平方メートル未満である土地については、この制限は適用されません。つまり、200平方メートル未満の敷地であっても建築物は建てられますし、既に建築物が建っている200平方メートル未満の土地であっても、増築等はもちろん建て替えも可能です。
(図1)しかし、この200平方メートル未満の土地を基準時以降、一部を売却したりして、基準時の面積を減らしてしまった場合にはこの特例は認められなくなります。
(図2)(建築物を建てられなくなりますし、既に建築物が建っている場合には、その建築物は違反建築物となります。)
建築物等の壁面の位置の制限 (外壁から境界までの離れ)
建築条例により、壁面の位置が図の例のように制限されます。
(車庫・物置等の場合)
車庫・物置など | a (道路等境界まで) | b (道路等境界まで) |
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軒高2.3mを超えるもの | 1.5m以上 | 1.2m以上 |
軒高2.3m以下のもの | 1.0m以上 | 0.5m以上 |