森林環境譲与税の使途について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新
森林環境譲与税について
森林の有する地球温暖化防止や災害防止・国土保全等の公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備等を進めることは、我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。一方で、森林整備を進めるにあたっては、所有者不明の森林の増加や担い手不足等が大きな課題となっています。
このような状況から、平成31年4月施行された森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保するため「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境譲与税」は、法令により使途が定められており、
1 森林の整備に要する経費
2 森林整備を担う人材の育成及び確保、木材利用 促進や普及啓発の促進に関する費用
に充てることとなっています。
このような状況から、平成31年4月施行された森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保するため「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境譲与税」は、法令により使途が定められており、
1 森林の整備に要する経費
2 森林整備を担う人材の育成及び確保、木材利用 促進や普及啓発の促進に関する費用
に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途公表について
法34条第3項に基づき、令和5年度までの森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。