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交流型ワイナリー建設事業費補助金の募集

募集要項

ワインの醸造、地域産品の地産地消拡大を図り、ワインの郷づくりを推進するため、農業経営の安定と地域振興に資する交流型ワイナリーの建設を支援します。

1 応募の要件

次のいずれかに該当する者とします。
(1)農業者
(2)農業者が主体となって構成され、農業者が代表者である組織
(3)県内に主たる事業所を有する食品造業者(食品製造業を営もうとする者を含む)
(4)農業者と共同で計画し、ワイナリー業に供する施設を建設する賃貸人 (この場合は、共同申請とする)

2 補助対象事業

(1)対象事業
ワイナリーを新たに創業することを目的に建物を建設するための次の事業とします。
①新築工事
②設計業務
③工事管理業務
④ワインの郷づくりを推進するために特に市長が認めたもの

(2)対象要件
補助の対象となる事業は、次の要件を全て満たすものに限ります。
①市産ブドウを使用すること(概ね50%以上)。
②ワイナリーを常時見学可能とする等、誘客につながる取組みを施設全体で複数講じること。
③創業後、5年以上事業を継続すること。
④市税等の滞納がないこと。
⑤事業計画の目標実現に直接的に資するものであること。
⑥業計画に基づく事業の規模が適切であること。
⑦事業計画を定めた者の経営収支その他に照らし、事業実施計画に基づく事業の実施が確実であると見込まれること。
⑧ 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合する見込みがつくこと。

3 補助率

建設場所により補助率が異なります。
(1)ランドバンクエリア内 2分の1以内
(2)ランドバンクエリア外 3分の1以内

ランドバンクエリア:第2期上山市空家等対策計画に定める空家等対策重点区域

4 補助金の上限額

1,000万円

5 事業の完了期限

令和6年3月31日

6 応募方法

(1) 募集開始
令和5年5月25日(木曜日) 随時受け付けます。予算額は1,000万円です。
(2)応募に必要な書類
承認申請書(様式第1号)(単独申請用) [Wordファイル/14KB] 承認申請書(様式第1号) 共同申請用 [Wordファイル/20KB] [Wordファイル/19KB]
事業計画書(様式第2号) 単独・共同申請共通 [Wordファイル/19KB] [Wordファイル/19KB]
③添付書類1 事業箇所が分かる位置図
④添付書類2 建設する施設の間取り等が分かる平面図、立面図
⑤添付書類3 工事見積書(補助対象経費が明確に判別できるもの)
⑥添付書類4 誓約書(様式第3号) 単独申請用 [Wordファイル/15KB] 誓約書(様式第3号) 共同申請用 [Wordファイル/18KB]
⑦添付書類5 共同申請の場合は、両者の書類を提出すること
(ア)個人の場合 
 直近の所得税の確定申告書及び所得税青色申告決算書(又は収支内訳書)
(イ)法人の場合 
 直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
(ウ)新たに農林漁業経営を行う法人を設立する場合
 ・ 親会社が存在する場合は、親会社の直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
 ・ 個人経営から新たに設立する場合は、直近の構成員(代表者等)の所得税の確定申告書及び所得税青色申告決算書(又は収支内訳書)
(エ)農林漁業者等が組織する団体の場合
 ・ 構成員に課税されている場合には、直近の構成員(代表者等)の所得税の確定報告書及び所得税青色申告決算書(又は収支内訳書)
 ・ 団体に課税されている場合には、直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
(オ)その他 以上の書類を基本としつつ、その他経営状況を把握できる書類等
⑧添付書類6 資金調達に関する資料
金融機関等からの借入れを行う場合は、借入計画について当該金融機関と事前相談等を行い、融資が確実に見込まれる状況が把握できる書類(借入金融機関名(支店名)、担当者名、連絡先、相談年月日等を明記したもの)
⑨添付書類7 事業実施主体の組織及び運営に関する規約・定款
⑩添付書類8 令和4年度「消費税納税証明書及び法人の場合は法人納税証明書」(国税)
⑪添付書類9 令和4年度「山形県税納税証明書」(県税)
⑫添付書類10 令和4年度「市町村税納税証明書」(市税)
⑬添付書類11 共同申請の場合、賃貸借契約書(案)
※必要に応じて応募書類の内容の問い合わせ又は追加資料の要求等を行うことがあります。
(3)提出先
上山市農林夢づくり課 農夢係

7 事業実施主体の責務

本事業を実施するに当たっては、次の事項を遵守し、適正に事業を執行してください。
(1) 事業実施主体は、事業に係る経理について、帳簿及び支出内容に関する証拠書類を整備し、事業終了年度の翌年度から5年間保管する。
(2) 事業により取得又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という)については事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図る。
(3) 取得財産のうち規則及びそれぞれの事業において補助金交付要綱に規定するものについては、規則に規定する期間内に市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供しない。なお、市長が承認した取得財産の処分によって得た収入については、交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を市に納付する。
(4) 事業実施主体は、事業の成果及び実施状況について、報告の求めに応じる。

8 その他


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