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農業用機械購入費等を支援します【令和8年度上山市担い手等経営確立支援事業】

農業経営を支援するため、農地賃借料や農業用機械購入費等の助成を行っております。
事業の活用を希望される方は、下記の書類を提出してください。募集チラシ [PDFファイル/143KB]

1. 上山市担い手等経営確立支援事業(農業用機械購入、機械等の賃借、施設等整備及び改修)費補助金

 (1) 認定新規就農者支援事業

 
対象者 補助の対象になるもの 補助金額
認定新規就農者 農地賃借料(法の手続きに基づくもの。三親等内の賃借を除く。最長3年間)及び生産販売を目的とする施設の利用料(対象者名義で販売する場合に限る)。 年間賃借料、利用料(税抜)の1/2
(上限:20万円)
農業用機械購入費、農業用機械及び農地整備に必要な機械の賃借料 (レンタル、短期間のリースに限る)、施設等整備・改修費で、耐用年数が概ね5年以上(中古の場合は2年以上)のもの。ただし、汎用性の高い機械等は除く。 購入費等(税抜)の1/2
(上限:50万円)

(2) 集落営農組織支援事業、認定農業者支援事業

 
対象者 補助の対象になるもの 補助金額
集落営農組織 農業用機械購入費、農業用機械及び農地整備に必要な機械の賃借料 (レンタル、短期間のリースに限る)、施設等整備・改修費で、耐用年数が概ね5年以上(中古の場合は2年以上)のもの。ただし、汎用性の高い機械等は除く。 購入費等(税抜)の1/2
(上限:50万円)
認定農業者 購入費等(税抜)の1/3
(上限:50万円)

提出書類

要望書 [Wordファイル/157KB]

農地の賃貸借契約等の内容が確認できる書類(認定新規就農者のみ)

農業用機械購入、機械等の賃借、施設整備・改修の内容が確認できる書類(見積書の写し、カタログ等)

要望調査実施期間

  令和8年8月19日から当面の間、実施ます。

留意事項

  ・今年度本事業を活用した方は、対象外となります。

  ・機械や施設の機能を向上させる改修は補助対象となりますが、修繕や修、オーバーホールは対象外となります。

  ・要望多数の場合は、ポイントで上位の方から予算の範囲内で採択しますので、ご了承ください。同ポイントの場合は

   青年等就農計画、農業経営改善計画及び過去の利用実績等で判断します。

   採択ポイント(農業用機械購入、施設等整備及び改修) [PDFファイル/27KB]


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