市長交際費支出情報の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政運営の一層の透明性を図るとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出区分
(3) 支出先、支出内容等
(4) 支出額
2 前項の規定にかかわらず、病気等の見舞いに係る支出で相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合その他情報公開条例第8条各号に規定する非公開情報に該当する場合は、これを公表しないものとする。
(分類)
第3条 前条に規定する支出区分は、市長交際費支出基準の分類によるものとする。
(公表の時期及び方法)
第4条 公表は、1月分の支出状況をとりまとめ、支出した月の翌月に別記様式を市のホームページに掲載するほか、上山市庶務課における閲覧により行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
市長交際費執行状況( 月分)
支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|