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上山市創業支援事業補助金

新たに創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。

1 対象者

 上山市内において、事業を営んでいない個人の方で、新たに個人事業主として事業を開始する方または会社等の設立を行い事業を開始する方。

※市外で既に事業を営んでいる方が、上山市内で初めて事業を開始する場合も対象になります。
※市内に店舗または事業所を持つことが条件となります。

 

2 対象業種

日本標準産業分類による
C 鉱業、採石業、砂利採取業 K 不動産業、物品賃貸業
D 建設業 M 宿泊業、飲食サービス業(ただし、小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く。)
E 製造業 N 生活関連サービス業、娯楽業(ただし、細分類7999他に分類されないその他の生活関連サービス業、小分類803競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064パチンコホール、細分類8094芸ぎ業、細分類8096娯楽に付帯するサービス業は除く。)
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業 O 教育、学習支援業のうち、中分類82その他の教育、学習支援業
J 金融業、保険業のうち、小分類674保険媒介代理業、675保険サービス業 R サービス業(他に分類されないもの)(ただし、細分類9299他に分類されないその他の事業サービス業、中分類93政治・経済・文化団体、中分類94宗教は除く。)

3 補助対象経費

 詳しくは、創業支援事業補助金交付要綱をご覧ください。

  (1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費

  (2)設備費(10万円以上の備品等にかかる経費。ただしパソコンなど汎用性が高いものは対象外とします)

  (3)地震保険料、火災保険料、損害保険料

  (4)広報費(HP・ECサイト開設費、看板にかかる費用、広告宣伝費、パンフレット製作費)

 

4 補助率、補助金額

 
創業場所 年齢
(申請時点)
補助金の額
都市機能
誘導区域内
39歳以下 補助対象経費の2分の1以下の額又は50万円のいずれか低い額
40歳以上 補助対象経費の2分の1以下の額又は40万円のいずれか低い額
都市機能
誘導区域外
39歳以下 補助対象経費の2分の1以下の額又は30万円のいずれか低い額
40歳以上 補助対象経費の2分の1以下の額又は20万円のいずれか低い額

5 補助対象要件

 補助対象要件はこちらをご覧ください。

補助対象要件 [PDFファイル/70KB]

6 申請方法

事業を実施する前に申請していただく必要があります。申請を予定している場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

・補助金交付申請書(様式1)、事業計画書(様式2)、収支予算書(様式3)に必要書類を添付して申請してください。必要書類は、創業支援事業補助金交付要綱をご覧ください。


申請書様式および交付要綱等

様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/15KB]

様式第2号(事業計画書) [Wordファイル/32KB]

様式第3号(収支予算・決算書) [Wordファイル/15KB]

様式第4号(事業計画変更等承認申請書) [Wordファイル/16KB]

様式第5号(実績報告書) [Wordファイル/16KB]

様式第6号(事業実績書) [Wordファイル/20KB]

市税の未納がない証明申請(個人) [PDFファイル/64KB]

創業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/370KB]

周知用チラシ [PDFファイル/228KB]

(参考)都市機能誘導区域 [PDFファイル/566KB]


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