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セーフティネット保証制度

 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
※H25.9.20より第2条第4項から第2条第5項に変更となりました。

※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)

1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

  ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

4号 突発的災害(自然災害等) ※新型コロナウイルス感染症関係

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

このたび、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山形県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に認定されました。​

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。

令和5年10月1日以降の変更点について

 詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。<外部リンク>

対象中小企業者

下記のいずれにも該当する中小企業者

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

5号 業況の悪化している業種(全国的)

 (全国的に)業況の悪化している業種(定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種4ケタの細分類(日本標準産業分類H19.11改定)の検索方法は次から
中小企業庁HPへ<外部リンク>

※~令和6年6月30日までの指定対象業種はリンク先をご確認ください(中小企業庁ホームページ<外部リンク>)。

 対象中小企業者

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比▲5%以上の方。(行っている業種と指定業種の関係で、認定基準の適用が異なります。)

 ※ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、最近1か月間の売上高等が前年同月比 で5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合が対象になります。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者。

(2)兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。

(3)兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。

(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供価格(加工賃含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油の仕入れ価格の割合を上回っている方。行っている業種と指定業種の関係で、認定基準の適用が異なります。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者。

(2)兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。

(3)兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。

6号 取引金融機関の破綻

・破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リストは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>からかご確認ください。

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象中小企業者

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

申請に必要な書類と様式

4号申請(紙申請及び特別保証認定システムによる電子申請共通)

(1)認定申請書 1通

   4号申請様式 [Wordファイル/32KB]

(2)申込理由書(任意様式)
   次の項目を記載すること。
   ①売上が減少していることの具体的な説明
   ②売上要件の判定にあたっての特記事項
    ・最近1か月でなく最近○か月の売上で判定いただきたい場合は、その旨及びその理由
    ・特殊事情により前年度との比較が適当でない場合は、その旨及びその理由など​

(3)当年分と前年(新型コロナウイルスの影響を受けている場合は影響を受ける直前の年)分の各月の売上高等が確認できる次のいずれかの書類
   ①試算表(損益計算書のみ)
   ②売上台帳(事業者の氏名・押印による原本証明のあるもの)
   ③その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明をされたもの​

(4)法人(個人)の実在が確認できる次のいずれかの書類(※申請先市町村に事業所があることが確認できるもの)
  【法人】①法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し(※発行後6ヵ月以内のもの)
      ②①に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するもの)
  【個人】①確定申告書(第1表、損益計算書及び月別売上(収入)金額を記載した頁のみ)の写し(※直近のもの)
      ②①に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)​

(5)事業者から金融機関に対する委任状

   委任状様式 [Wordファイル/15KB]

(6)山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し(※山形県商工業振興資金を利用する場合)​

5号申請(紙申請及び特別保証認定システムによる電子申請共通)

(1)認定申請書 1通
  対応添付書類 1通
  ※様式は下記より

5号申請様式(H25.9.20より新様式)
5号(イ) (1) [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/131KB]
(2) [Wordファイル/77KB] [PDFファイル/132KB]
(3) [Wordファイル/78KB] [PDFファイル/132KB]
5号(ロ) (1) [Wordファイル/84KB] [PDFファイル/152KB]
(2) [Wordファイル/90KB] [PDFファイル/156KB]
(3) [Wordファイル/87KB] [PDFファイル/155KB]

※新型コロナウイルス感染症に係る5号の申請については、下記の様式をお使いください。

5号(イ)申請様式(新型コロナウイルス感染症対応)
5号(イ) (4) [Wordファイル/81KB] [PDFファイル/117KB]
(5) [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/113KB]
(6) [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/121KB]

5号(イ)
添付
書類

(4) [Wordファイル/68KB] [PDFファイル/88KB]
(5) [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/120KB]
(6) [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/89KB]

(2)申込理由書(任意様式)
   次の項目を記載すること。
   ①売上が減少していることの具体的な説明
   ②売上要件の判定にあたっての特記事項
    ・最近1か月でなく最近○か月の売上で判定いただきたい場合は、その旨及びその理由
    ・特殊事情により前年度との比較が適当でない場合は、その旨及びその理由など​

(3)当年分と前年(新型コロナウイルスの影響を受けている場合は影響を受ける直前の年)分の各月の売上高等が確認できる次のいずれかの書類
   ①試算表(損益計算書のみ)
   ②売上台帳(事業者の氏名・押印による原本証明のあるもの)
   ③その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明をされたもの​

(4)法人(個人)の実在が確認できる次のいずれかの書類(※申請先市町村に事業所があることが確認できるもの)
  【法人】①法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し(※発行後6ヵ月以内のもの)
      ②①に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するもの)
  【個人】①確定申告書(第1表、損益計算書及び月別売上(収入)金額を記載した頁のみ)の写し(※直近のもの)
      ②①に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)​

(5)事業者から金融機関に対する委任状

   委任状様式 [Wordファイル/15KB]

(6)山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し(※山形県商工業振興資金を利用する場合)

7号申請

(1)認定申請書 1通

(2)委任状(ただし、本人申請の場合は不要)

(3)お客さまの情報の提供等に関する同意書

(4)商業登記簿謄本の写し

(5)決算書2期分の写し(金融機関別の全借入債務が分かる「借入金及び支払利子内訳書」も添付すること。個人事業主の場合は確定申告書の写し)

(6)全ての金融機関の残高証明書(必ず原本を提出のこと。写しは不可)

(7)申込者の市税の未納がない証明書(上山市役所税務課で証明を受けてください)

  法人 [PDFファイル/76KB] 個人 [PDFファイル/76KB] 同意書 [PDFファイル/68KB]


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