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障がい者福祉の制度・各種事業

障がい者福祉制度のしおり

 「障がい者福祉制度のしおり」は、障がいのある方や難病の方のための制度や福祉サービス等についてまとめたものです。デイジー図書(デジタル録音図書)化したものも配布しております、必要な方はお問い合わせください。

令和5年度障がい福祉制度のしおり [PDFファイル/1.6MB]

 身体障害者手帳の交付

視覚、聴覚、音声、言語、肢体、内蔵機能などに一定の障がいがある方に交付されます。さまざまな福祉制度の援護を受けるのに活用できます。
必要なもの:県の指定する医師の所定の診断書(様式は福祉課窓口にあります。また、山形県のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます)及び顔写真(縦横4×3cm)、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認書類

申請書の様式は福祉課窓口にありますので申請の際にお渡しします。事前に必要な方は下記からダウンロードできます。

身体障害者手帳交付申請書様式 [PDFファイル/103KB]

身体障害者手帳居住地等変更届書様式 [PDFファイル/84KB]

療育手帳の交付

知的障がいの方に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするための手帳です。児童相談所または知的障がい者更生相談所で判定を受けます。
必要なもの:顔写真(縦横4×3cm)、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認書類

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がいのある方が各種の援護を受けやすくするための手帳です。
必要なもの:障がい年金証書の写し(精神障がいを支給事由とする年金給付の場合)または医師の診断書(様式は福祉課窓口にあります)、顔写真(手帳に写真を付ける場合は必要、縦横4×3cm)、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認書類

自立支援医療(精神通院医療費)の給付

通院により統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん等の精神的な疾病の治療を受ける場合、原則1割負担で必要な治療等を受けられます。
必要なもの:保険証、所定の診断書等、印鑑、障がい年金等の給付を受けている場合は年金振込通知書の写し、個人番号(マイナンバー)の確認書類

自立支援医療(更生医療)の給付

18歳以上の身体障害者手帳所持者の、障がいを取り除いたり軽減したりすることなどに必要な医療費を公費負担します。(原則1割の自己負担、低所得世帯には上限額があります。)
必要なもの:保険証、指定医の意見書、概算明細書、身体障がい者手帳、印鑑、障がい年金等の給付を受けている場合は年金振込通知書の写し、個人番号(マイナンバー)の確認書類

補装具の交付及び修理

身体障害者手帳所持者に補聴器、義肢、装具、車いす等を交付(修理)します(原則1割の自己負担)。障がいの内容、等級によって交付種目が違います。
必要なもの:身体障がい者手帳、指定医の意見書、見積書、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認書類

日常生活用具の給付

在宅の重度障がい(児)者に、特殊寝台、浴槽、盲人用時計等を給付します(原則1割の自己負担)。障がいの内容、等級によって交付種目が違います。
必要なもの:身体障がい者手帳、見積書、印鑑

紙おむつの支給

常時失禁状態にある重度障がい(児)者(生計中心者の市町村民税額が20万円未満)の世帯に紙おむつを支給します(社会福祉施設入所の方を除く)。
必要なもの:身体障害者手帳または療育手帳、印鑑等

移動入浴車の派遣

在宅の重度障がい(児)者が家庭で入浴が困難な場合、移動入浴車を派遣します(原則1割の自己負担)。
必要なもの:(登録時)所定の診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、印鑑等

手話通訳者等の派遣

聴覚障がい者等が、官庁や病院等に出かける時に手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣し意思疎通の円滑化を支援します。利用日の1週間前までに申請ください。

福祉タクシー利用料の助成

上肢、体幹、視覚障がい1級または2級、下肢障がい1級~3級、内部障がい1級の身体障害者手帳所持者がタクシーを利用した場合、料金の一部を助成します(月2回程度)。
必要なもの:身体障害者手帳、印鑑

人工透析患者通院交通費の助成

腎臓機能障がい者が、人工透析を受けるため医療機関へ通院するのに要した交通費を助成します(本人及び同居世帯生計中心者の所得税が非課税の方のみ)。
必要なもの:所定の通院報告書、身体障害者手帳、印鑑等

在宅酸素

医師の指示で、在宅酸素療法を行っており、呼吸器機能障がいの 手帳(1級、2級を除く。)を所持する方に対して、助成金を支給します。※長期入院や施設に入所している方は対象となりません。※申請前に、医師か業者の証明書を添えて事前登録が必要です。
助成額……1,600円/月登録時に必要なもの:身体障害者手帳、印鑑、医師か業者の証明書(様式は福祉事務所窓口にあります)

身体障がい者用自動車改造費等の助成

上肢、下肢、体幹機能障がい1級または2級の人が、自分で運転する自動車を手動運転装置取り付け等の改造をしたりなどする場合、改造に要する経費のうち10万円を限度として助成します(所得制限があります)。事前に申請してください。
必要なもの:身体障害者手帳、運転免許証、見積書、印鑑等

重度身体障がい者介護用車両改造費等の助成

下肢、移動機能障がい1級または2級、体幹機能障がい1級~3級等の重度身体障がい者のために生計を一にしている方が運転する自動車を、車いす使用に配慮した改造や購入をする場合、改造に要する経費のうち1/2(20万円を限度として)を助成します(所得制限があります)。事前に申請してください。
必要なもの:身体障害者手帳、運転免許証、見積書、印鑑等

身体障がい者運転免許証取得費用の助成

身体障がい者手帳1~4級を所持している方が、操作訓練を受け運転免許を取得した場合、10万円を限度として助成します。免許取得後1年以内に申請してください。
必要なもの:身体障害者手帳、運転免許証、教習所に支払った金額を証明するもの、印鑑等

盲人向け広報

「市報かみのやま」等の広報紙をデイジー図書(デジタル録音図書)化して配布します。視覚障がい者で配布を希望される方はお問い合わせください。

お問い合わせ先:声の広報グループ 遠藤672-0021

障がい福祉サービス

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給支給」と自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。詳しくは障がい福祉サービス等事業所ガイドブックをご覧いただくか福祉課または障がい者相談支援事業所までご相談ください。

障害福祉サービス等事業所ガイドブック(上山市地域自立支援協議会) [PDFファイル/1.12MB]

■相談支援事業所
名称 電話 住所
山形県上山地域相談センターやまがた 023-673-2575 上山市金谷字金ケ瀬1111
相談支援事業所 ふいご 023-672-6877 上山市金瓶字山ノ上116-1
リニエ相談支援かみのやま 023-676-7373 上山市二日町10-25 二日町プラザ2F

地域生活支援事業

障がいのある人が円滑に外出することができるよう支援を行う「移動支援事業」や入浴が困難な身体障がい者の人に居宅において入浴サービスを提供する「訪問入浴サービス事業」等があります。

上山市地域自立支援協議会

 障がいを持っている人が地域で安心して生活していくための相談・支援や、関係機関との連絡・調整を行っています。


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