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福祉医療制度

国民健康保険や職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人で、一定の障がいのある方、高校生等まで(18歳に到達した場合は、その年度末まで)のお子さん、ひとり親家庭に対し、医療機関を受診するときの医療費の一部を助成しています。

・複数の制度に該当する場合は、優先順位の高い医療証を適用します。

・県外の医療機関で下記医療制度の医療証は使用できません。県外で医療機関を受診した場合は、いったんお支払いただき、払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの…領収書、保険証、医療証、本人又は保護者(子育て医療)名義の通帳

・学校管理下(授業中、部活中など)での負傷・疾病で受診した場合は、基本的に日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となります。

重度心身障がい(児)者医療制度

対象者

 次のいずれかの障がい程度に該当し、市民税所得割額が23万5千円未満の人

・身体障がい者手帳1級、2級所持者

・療育手帳A所持者

・精神障がい者保健福祉手帳1級所持者

・国民年金障がい等級1級の障がい基礎年金受給権者

・公的年金各法の障がい等級1級の障がい年金受給権者

・特別児童扶養手当1級該当者

助成内容

 医療保険における医療費の自己負担分(1~3割)を助成します。
 本人及び扶養者の所得税課税の有無により、窓口での負担が次のとおりとなります。

所得税の状況 医療機関等での負担額
本人及び扶養者が所得税非課税

自己負担額が無料(一部負担金なし)

本人または扶養者が所得税課税

自己負担額が1割(一部負担金あり)
ただし、医療機関等ごとに次の額を限度とします。
・外来 14,000円/月(※8月~翌7月までの年間上限額144,000円)
・入院 57,600円/月(※年4回目以降の上限額44,400円)

※入院時の食事代及び保険適用外の費用(薬の容器代、個室利用代など)は助成の対象外です。

※後期高齢者医療保険の被保険者で、医療保険の自己負担額が1割の人が「一部負担金あり」に該当する場合は、重度心身障がい(児)者医療の対象外となります(医療証がなくても負担額1割で受診できるため)

適用期間

申請月の初日から翌6月30日

・障がい者手帳等が有期認定の場合、翌6月30日より前に期限が切れることがあります。

・毎年、所得審査により一部負担金の有無を判定するため、7月1日からの医療証は更新手続きが必要です。(未申告等により所得審査ができないと、更新もできない場合がありますので、ご注意ください。)

申請手続き

健康保険証、身体障がい者手帳・年金証書など障がいの程度を確認できるものをお持ちになり申請してください。

子育て支援医療制度

対象者

0歳から高校3年生まで(18歳到達後の3月31日まで)のお子さん

助成内容

医療保険における医療費の自己負担分が無料になります。 

※入院時の食事代及び保険適用外の費用(薬の容器代、個室利用代など)は助成の対象外です。

申請手続き等

年齢 出生から9歳到達後の3月31日(小学3年生)まで 小学4年生から高校3年生まで(18歳到達後の3月31日まで)
対象 入院及び外来 入院 外来
有効期間

申請月の初日から誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)まで
※出生の場合は出生日から翌年の誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)まで

4月1日から翌年の3月31日まで

申請(更新)手続き

初回のみ必要
(出生時、転入時など)
必要 不要

新しい医療証は、有効期限月の月末までに郵送します。

必要が生じた場合に交付申請を行ってください。
有効期限後も引き続き医療証が必要な場合は、更新の申請をお願いします。
翌年度分の医療証は毎年3月末頃に郵送します。

申請に必要なもの
お子さんの健康保険証、子育て支援医療証(更新の場合)、保護者の所得証明書(お子さんが3歳以上で最近転入された方)

 

ひとり親家庭等医療制度

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、ひとり親家庭等医療給付制度を実施しています。

対象者

ア 次のいずれかに該当し、18歳以下の児童を扶養し、前年の所得について所得税が非課税の人 

(ア)母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同法第6条第2項に規定する男子(離婚、死別などにより配偶者のいない人)
(イ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第10条第1項の規定による命令を受けた者(裁判所から保護命令を受けた被害者)
イ アに扶養されている18歳以下の児童
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない18歳以下の児童(ただし、前年の所得について所得税課税の人に養育されている児童は対象外)

・ア(ア)の場合、就労等により一定の収入を得て、それにより自分と子の生計を維持していることが必要です。 就労せず、年金・養育費・扶養手当のみで生活している場合や、就労していても、同居の祖父母などが生計を維持していると判断される場合は、「児童を扶養している」という要件を満たさないため、対象外です。

・求職中の方、事情により就労が困難な方はご相談ください。

助成内容

医療保険における医療費の自己負担分が無料になります。 

・入院時の食事代及び保険適用外の費用(薬の容器代、個室利用代など)は助成の対象外です。

適用期間

申請月の初日から翌6月30日

・毎年、所得審査により受給要件を判定するため、7月1日からの医療証は更新手続きが必要です。(未申告等により所得審査ができないと、更新もできない場合がありますので、ご注意ください。)

・保護命令により認定を受けた場合は、保護命令の期限までとなります。

・子が18歳到達した場合は、その年度末までが適用期間になります。ただし、進学等により、子が引き続き母または父に扶養される場合は、申請により有効期限を19歳到達の誕生月の末日までに延長することができますので、年度末(3月下旬)から4月末までに手続きを行ってください。

・期間中に給付要件を満たさなくなった場合には、原則としてその日の属する月の末日が期限となります。

申請手続き

健康保険証、児童扶養手当証書(受給している方)、保護命令を証明するもの(保護命令により認定を受ける方)をお持ちになり申請してください。


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