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個人市県民税の特別徴収の推進について

個人市県民税の特別徴収の推進について

山形県と県内各市町村は、法令遵守と納税の利便性を図るために、法定要件に該当するすべての事業主を「特別徴収義務者」として指定をさせていただくよう取り組んでおります。事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。

個人市県民税の給与からの特別徴収制度とは

給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(従業員)に毎月支払給与から個人市県民税を引き去りし、従業員に代わって市町村に納めていただく制度です。

◎ 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則として、従業員 の個人市県民税を特別徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収の方法による納税のしくみ

 1 毎年1月31日までに市町村へ従業員(アルバイト・パートを含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。

 2 提出された給与支払報告書等により、市町村で個人市県民税額を計算し5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)に税額を通知します。

 3 毎月の給与支払いの際に、この税額を引き去りしていただき、翌月10日までに各市町村に納入していただきます。(6月から翌年5月まで12回で納付となります)

※ 所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。

特別徴収の納期の特例について

特別徴収の納入は、原則として12カ月の毎月納入ですが、従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収税額の納期の特例を受けることができます。納期の特例は、年2回の半年ごとにまとめて納入する制度です。
なお、納期の特例を受ける場合には、申請が必要になりますので下記までお問い合わせください。

特別徴収の事務手続きについて

給与所得に係る特別徴収事務の詳細や各種届出のダウンロードについては、「特別徴収の手続き」「個人市県民税特別徴収 関係様式」をご覧ください。

参考書類

山形県と県内市町村からのお知らせ


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