公的年金と市県民税
公的年金からの市県民税の特別徴収(年金引き落とし)
公的年金受給者の納税の利便性の向上と、市県民税徴収の効率化を図るため、平成22年10月より公的年金からの市県民税の特別徴収(年金引き落とし)が始まりました。
対象となる人
次の(1)~(4)の要件に全て該当する人が、対象となります。
- 当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人
- 年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている人
- 介護保険料が特別徴収されている人
- 特別徴収する市県民税額が、当該年金の年間給付額を超えない人
対象となる市県民税
公的年金にかかる所得分の市県民税の均等割額と所得割額が、特別徴収の対象となります。
対象となる公的年金の種類
老齢基礎年金、又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が、特別徴収の対象となります。
※企業年金や、非課税となる年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)は対象となりません。
徴収方法
初年度の徴収方法および時期
- 年度の前半:公的年金にかかる市県民税の半分を2回に分けて、1期・2期で従来と同様に納税者自身で納付いただきます。(普通徴収)
- 年度の後半:公的年金にかかる市県民税の残り半分を3回に分けて、10月・12月翌年2月の年金支給時に特別徴収します。
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
2年目以降の徴収方法および時期
- 年度の前半【仮徴収】:前年度2月の税額と同額を、4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収します。
- 年度の後半【本徴収】:年税額と仮徴収した額の差額を、3回に分けて、10月・12月翌年2月の年金支給時に特別徴収します。
仮徴収 | 本徴収徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 前年度2月税額と同額 | 年税額と仮徴収額の差額の1/3 |
年間の特別徴収額の平準化(平成28年10月以降に実施される特別徴収より)
仮徴収税額の総額(4月、6月、8月徴収分)が前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額となります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 |
(前年度分の公的年金等に係る年税額×1/2)÷3 |
年税額と仮徴収額の差額の1/3 |
【例:65歳以上のAさん(公的年金に係る個人住民税額=60,000円)】
※医療費控除等により平成28年度の税額が安くなった場合
年度 | 年税額 |
仮徴収額(4・6・8月) |
本徴収額(10・12・2月) |
---|---|---|---|
27 | 60,000円 | 10,000円×3 | 10,000円×3 |
28 |
36,000円 |
10,000円×3 | 2,000円×3 |
29 | 60,000円 | 6,000円×3 | 14,000円×3 |
30 | 60,000円 | 10,000円×3 | 10,000円×3 |
他市町村への転出または税額変更があった場合の特別徴収
1月1日(賦課期日)以降に転出された場合や、市県民税確定後に税額変更が生じた場合には特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替)での納付となっていましたが、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、一定の要件のもと特別徴収が継続されることとなりました。
他市町村へ転出した場合
○:特別徴収継続 ×:特別徴収停止
転出日 |
転出した日の属する年度の仮徴収 |
転出した日の属する年度の本徴収 |
転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収 |
転出した日の属する年度の 翌年度の本徴収 |
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4、6、8月 | 10、12、2月 | 4、6、8月 | 10、12、2月 | |
1/1~ 3/31まで | ○ | ○ | ○ | × |
4/1~ 12/31まで | ○ | ○ | × | ○ |
税額の変更があった場合
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で特別徴収が継続されます。