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公的年金と市県民税

 公的年金からの市県民税の特別徴収(年金引き落とし)

公的年金受給者の納税の利便性の向上と、市県民税徴収の効率化を図るため、平成22年10月より公的年金からの市県民税の特別徴収(年金引き落とし)が始まりました。

対象となる人

 次の(1)~(4)の要件に全て該当する人が、対象となります。

  1. 当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている人
  3. 介護保険料が特別徴収されている人
  4. 特別徴収する市県民税額が、当該年金の年間給付額を超えない人

対象となる市県民税

 公的年金にかかる所得分の市県民税の均等割額と所得割額が、特別徴収の対象となります。

対象となる公的年金の種類

老齢基礎年金、又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が、特別徴収の対象となります。
※企業年金や、非課税となる年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)は対象となりません。

徴収方法

初年度の徴収方法および時期

  • 年度の前半:公的年金にかかる市県民税の半分を2回に分けて、1期・2期で従来と同様に納税者自身で納付いただきます。(普通徴収)
  • 年度の後半:公的年金にかかる市県民税の残り半分を3回に分けて、10月・12月翌年2月の年金支給時に特別徴収します。
     普通徴収(納付書または口座振替)   特別徴収
1期(6月) 2期(8月)   10月  12月  翌年2月
 税額  年税額の
1/4
 年税額の
1/4 
  年税額の
1/6
  年税額の
1/6
  年税額の
1/6

 

2年目以降の徴収方法および時期

  • 年度の前半【仮徴収】:前年度2月の税額と同額を、4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収します。
  • 年度の後半【本徴収】:年税額と仮徴収した額の差額を、3回に分けて、10月・12月翌年2月の年金支給時に特別徴収します。
    仮徴収 本徴収徴収  
 4月  6月  8月 10月 12月  翌年2月 
 税額   前年度2月税額と同額 年税額と仮徴収額の差額の1/3  

 

年間の特別徴収額の平準化(平成28年10月以降に実施される特別徴収より)

 仮徴収税額の総額(4月、6月、8月徴収分)が前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額となります。 

    仮徴収 本徴収  
 4月  6月  8月 10月 12月  翌年2月 
 税額

(前年度分の公的年金等に係る年税額×1/2)÷3

年税額と仮徴収額の差額の1/3  

【例:65歳以上のAさん(公的年金に係る個人住民税額=60,000円)】

※医療費控除等により平成28年度の税額が安くなった場合

年度 年税額

仮徴収額(4・6・8月)

本徴収額(10・12・2月)
27 60,000円 10,000円×3 10,000円×3
28

36,000円

10,000円×3 2,000円×3
29 60,000円 6,000円×3 14,000円×3
30 60,000円 10,000円×3 10,000円×3

他市町村への転出または税額変更があった場合の特別徴収

1月1日(賦課期日)以降に転出された場合や、市県民税確定後に税額変更が生じた場合には特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替)での納付となっていましたが、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、一定の要件のもと特別徴収が継続されることとなりました。

他市町村へ転出した場合

○:特別徴収継続  ×:特別徴収停止

転出日

転出した日の属する年度の仮徴収

転出した日の属する年度の本徴収

転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収

転出した日の属する年度の    翌年度の本徴収
  4、6、8月 10、12、2月 4、6、8月 10、12、2月
1/1~ 3/31まで ×
4/1~ 12/31まで ×

税額の変更があった場合

市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で特別徴収が継続されます。


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