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市県民税のQ&A

Q1 年の途中で住所が変わりましたが、市県民税の納税先は?
Q2 パートで働いている場合の税金は?
Q3 現在、無収入ですが納税通知書が届きました。なぜですか?
Q4 どんな場合に市県民税や確定申告が必要なの?
Q5 所得が20万円以下の場合は、申告しなくてもいいですか?

Q1 年の途中で住所が変わりましたが市県民税の納税先は?

 今年3月に、上山市から山形市に引っ越しました。ところが、上山市より市県民税の納税通知書が届きました。なぜですか。

答え

市県民税は、毎年1月1日現在で(賦課期日)住んでいる市町村より課税されます。
したがって、あなたは、1月1日現在、上山市に住所登録をしていたわけですので今年度は、上山市に納付していただくことになります。
また、年の途中に亡くなられたとしても、その年度分は、相続人の方に納付していただくことになります。

Q2 パートで働いている場合の税金は?

 私は、パートで働いており、昨年中の給与収入は100万円でした。夫の扶養になっており、所得税も非課税でした。ところが、今年度市県民税の納税通知書が 届きましたが、誤りでないですか。

答え

市県民税は、扶養親族がいない場合は、給与収入が93万円を超えると、少なくとも均等割の6,000円が課税されます。
また、100万円を超えると均等割のほかに所得割が課税される場合があります。

Q3 現在、無収入ですが、納税通知書が届きました。なぜですか?

答え

市県民税は、前年の1月から12月までの収入に対して、翌年に課税されます。
現在は、無収入で収入がない場合であっても、前年に収入があれば、前年の収入に基づいて翌年に課税されます。

Q4 どんな場合に市県民税や確定申告が必要なの?

答え

市県民税の申告について

1月1日現在上山市に住所がある人は、市県民税の申告を要しますが下記のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をする人
  • 年末調整済の給与所得のみで、給与支払報告書が上山市に提出されている人
  • 公的年金等に係る所得のみで、公的年金等支払報告書が上山市に提出されている人 など

所得税の申告が必要な人

【事業所得や不動産所得などがある場合】

前年中の所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人

【給与所得者の場合】

  • 給与収入が、2千万円を超える人
  • 一か所から給与等の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整未済みの給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人 など

 なお、市県民税の申告受付について、詳しくは毎年1月発行の市報に掲載されますが、次の方について、上山市では確定申告の受付をしませんので、山形税務署の申告会場「山形テルサ」で申告を行ってください。

  • 株式の譲渡損失等に係る確定申告をされる方
  • 住宅借入金等特別控除の適用初年度の確定申告をされる方
  • 配当、譲渡などの複雑な申告を要する方
  • 亡くなられた方の申告(準確定申告)をされる方

Q5 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の申告は?

 仕事のかたわら、不動産所得があり、その所得は15万円程度です。給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ないと聞きましたが市県民税の申告は必要ですか。

答え

市県民税では所得の多少にかかわらず申告していただくことになります。
所得税においては、勤務先で年末調整を済ませた場合には、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告を必要ないこととされています。


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