土地取引の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月1日更新
概要
一定面積以上の土地を取引する場合は、国土利用計画法に基づき、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む。)に市町村を経由して県知事に届け出なければなりません。その一定面積とは、その土地の所在地で異なり、次のようになっています。届出を行わないで土地取引をしたり、偽りの届出をした場合は、法律で罰せられる場合があります。
届出の要件
1 都市計画区域の市街化区域 2,000平方メートル以上
2 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
なお、届出は市政戦略課で受け付けています。
様式
下記山形県のHPよりダウンロードしていただくようお願いします。
申請書ダウンロード<外部リンク>