指定校の変更手続き
上山市立小・中学校の通学区域に基づいて、通学すべき学校が指定されます。
事情により指定された学校以外の市立小・中学校への通学を希望する方については、指定校を変更し学区外通学ができる場合もあります。
認められる主な理由は次のとおりとなっています。この理由に当てはまり、かつ希望する小・中学校での受け入れが可能であると認められる場合に、学区外就学を承諾し、指定校を変更します。
*指定校を変更し、学区外通学する場合の注意事項
- 通学上の安全確保や経費等については、保護者が自ら責任を負わなければなりません。
- 申請事項に不正があった場合等、許可期間内であっても許可を取り消すことがあります。
許可基準(申請理由)
1 両親共稼ぎ等のため、児童生徒の帰宅時に自宅が不在となることから、親戚・知人等預け先家庭の学区の申請学校へ就学を希望する場合。
2 住宅新築等により転居が確実であることから、転居(新築)先の学区の申請学校への就学を希望する場合。または、新築改築等による一時的な転居である場合。
3 身体虚弱等により指定校に通学が困難なため、近距離の申請学校への就学を希望する場合。
4 最終学年中途の転居のため、引き続き在籍している申請学校への就学を希望する場合。
5 前理由4の児童生徒の弟・妹のため、または、他の理由により指定校の変更が許可されている兄・姉と同じ申請学校への就学を希望する場合。
6 年度中途の転居のため、年度修了まで引き続きこれまで在籍している申請学校への就学を希望する場合。
7 その他、教育上特別の配慮を必要とする場合。または配慮を要する家庭事情の場合。
申請の手続等について
- 指定校を変更しなければならない理由がある場合には早めに下記にご相談ください。
- (7)の個別の事情に関しては、保護者・学校・関係機関等で慎重な相談を行った結果によります。
- 申請書は下記の窓口にあります。申請する際には保護者の印鑑が必要です。
- 事情によっては添付書類が必要な場合があります。