農地法第5条の規定による許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
農地転用とは、農地を農地以外の用途に利用することです。市街化区域以外の農地を、土地所有者が転用するときは、農地法の許可が必要です。また、一時的に転用する場合も許可が必要となります。
申請方法
以下の書類を農業委員会に提出してください。
1 農地法第5条の規定による許可申請書A 農地法第5条の規定による許可申請書A [Excelファイル/45KB]
2 農地法第5条の規定による許可申請書B 農地法第5条の規定による許可申請書B [Excelファイル/32KB]
3 必要添付書類 必要添付書類一覧 [Excelファイル/44KB]
必要添付書類のうち、様式に定めのあるものがあります。
4 この他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
受付期間
毎月5日~11日(閉庁の場合は翌開庁日)
申請から許可までの流れ
1 申請書の提出(受付期間は上記記載のとおり)
2 農業委員会総会にて意見の決定、県知事へ送付(毎月28日頃)
3 許可通知書の交付(申請月の翌月中旬~月末)
※転用面積により、流れが変更となる場合があります。
注意事項
- 場所や状況により、転用できない農地もあります。また、用途により様々な添付書類が必要となります。必ず事前のご相談をお願いします。
- 関係法令との調整が必要な場合があります。調整が整っていない場合、許可が遅れる場合がありますので十分ご注意ください。