休暇・休業のあらまし
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新
働きやすい職場づくりために
働きやすい職場づくりのため、特に若い皆さんを応援する休暇・休業の制度の一例について紹介します。
1 年次有給休暇
1年につき20日、時間単位で取得できます。
2 病気休暇(有給)
病気の種類により90日~1年以内で取得できます。
3 特別休暇(有給)(一部について記載)
特別休暇の種類 | 取得できる期間 |
---|---|
結婚する場合 | 7日 |
不妊治療をする場合 | 1年で5日 (体外受精等の場合は10日) |
出産する場合 | 産前8週間、産後8週間 |
1歳に満たない子を養育する場合 | 1日2回30分以内 |
妻が出産する場合 | 3日 |
夫が育児参加をする場合 | 5日 |
小学校就学前の子が病気や怪我をした場合 | 1年で5日 (対象となる子が2人以上の場合は10日) |
4 育児休業(無給)
3歳に満たない子を養育する場合に、3歳の誕生日の前日まで休業できる制度です。
子が1歳に達するまでは共済組合から育児休業手当金が支給されます。
5 部分休業(無給)
養育する子が小学校に入学するまでの期間で、1日の勤務時間の始め又は終わりに2時間以内の時間で休業できる制度です。
6 育児短時間勤務(勤務時間に応じ有給)
養育する子が小学校に入学するまでの期間で、通常の勤務時間より短い時間で勤務できる制度です。
7 深夜勤務・時間外勤務の制限・免除
深夜に及ぶ時間外勤務や、月24時間かつ年150時間を超える時間外勤務が免除される制度です。