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休暇・休業のあらまし

働きやすい職場づくりために

 働きやすい職場づくりのため、特に若い皆さんを応援する休暇・休業の制度の一例について紹介します。

1 年次有給休暇    

 1年につき20日、時間単位で取得できます。

2 病気休暇(有給)

 病気の種類により90日~1年以内で取得できます。

3 特別休暇(有給)(一部について記載)

特別休暇の種類 取得できる期間
結婚する場合 7日
不妊治療をする場合 1年で5日
(体外受精等の場合は10日)
出産する場合 産前8週間、産後8週間
1歳に満たない子を養育する場合 1日2回30分以内
妻が出産する場合 3日
夫が育児参加をする場合 5日
小学校就学前の子が病気や怪我をした場合 1年で5日
(対象となる子が2人以上の場合は10日)

4 育児休業(無給) 

 3歳に満たない子を養育する場合に、3歳の誕生日の前日まで休業できる制度です。
 子が1歳に達するまでは共済組合から育児休業手当金が支給されます。

5 部分休業(無給)

 養育する子が小学校に入学するまでの期間で、1日の勤務時間の始め又は終わりに2時間以内の時間で休業できる制度です。

6 育児短時間勤務(勤務時間に応じ有給)

 養育する子が小学校に入学するまでの期間で、通常の勤務時間より短い時間で勤務できる制度です。

7 深夜勤務・時間外勤務の制限・免除

 深夜に及ぶ時間外勤務や、月24時間かつ年150時間を超える時間外勤務が免除される制度です。


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