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情報公開制度の概要

情報公開と個人情報保護

情報は市民みんなの共有財産です。

市にある情報は、市民の皆さんと市の共有財産です。市では、これらの情報を市報やパンフレットなどを通して提供しています。しかし、このように提供する情報は、市が選択するものです。情報公開制度は、自分が知りたいと思う市の情報をいつでも公開請求することができ、市もその請求に対して積極的に公開していくことで、市政への参加を促進し、信頼される市政を築くとともに、開かれた市政を実現することを目指しています。

請求から公開までの流れ

  1. 見たい、知りたい情報がある。
  2. 庶務課(2階)の窓口で公開の相談・請求
  3. 請求者へ公開・一部公開・非公開等の決定通知
    (14日以内 延長の場合は30日以内に決定)
  4. 窓口で情報を公開
  • 市民の方ならどなたでも請求できます。
  • コピーを取ることができます。
  • 公開できない情報があります。
    個人のプライバシーにかかわる情報
    生命、身体、財産を保護するために公開できない情報
    法令の定めにより公開できない情報  など
  • 無料で請求できます。ただし、コピーや郵送料については実費をいただきます。
  • 不服申立てをすることができます。(請求したことに対して市の決定に納得ができなければ、不服申立てをすることができます。

情報公開についてご要望、不明な点がある場合はお問い合わせください。


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