ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

投票制度

投票制度

期日前投票制度

 選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日前でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。これを期日前投票制度といいます。

対象

  仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由で、選挙期日に投票することができないと見込まれる人が対象となります。投票の際に理由を選択することになります。

投票場所及び期間

 選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票することになります。投票所は、選挙ごとに指定することになっていますが、通常は、市役所1階市民ホールで行っています。
   期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日前日まで行っています。時間は、午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票制度

    不在者投票は、次のものがあります。
    なお、例外的に、選挙期日には18歳になるが、選挙期日前においては未だ17歳であり、選挙権を有しない人については、期日前投票をすることができないため、名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。

名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。名簿登録地以外で投票するか名簿登録地で投票するかの点で期日前投票と区別されます。
 投票をする場合は、名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。 

不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 [Excelファイル/23KB]

記載例 [Excelファイル/18KB]

指定病院等における不在者投票

 指定病院等に入院(入所)している人は、その施設内で不在者投票をすることができます。病院長等を通じて請求することになりますので、施設の担当の人に申し出てください。 

郵便等による不在者投票

 下記に該当する人は、自宅等自分のいる場所において記載し、郵便などで投票することができます。郵便で投票するには、「郵便等投票証明書」が必要になりますので、選挙管理委員会へ請求してください。なお、郵便等投票証明書の請求は、随時行うことができます。

 証明書が届いた、またはすでにお持ちの人は、選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。

身体障がい者手帳

障がい名

障がいの程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障がい

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

免疫、肝臓の障がい

 

戦傷病者手帳

障がい名

障がいの程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障がい

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

 

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等投票証明書交付申請書ダウンロード [Wordファイル/28KB]

郵便等投票にかかる投票用紙請求書 [PDFファイル/31KB]

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の特例郵便等投票

 対象・手続き等 https://www.pref.yamagata.jp/910001/senkan.html<外部リンク>

国外における不在者投票

 国外に派遣される組織のうち、総理大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織にいる人は、国外において当該組織の長の管理の下で投票をすることができます。

 洋上投票

 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶に乗船する船員は、船舶からファクシミリによって投票することができます。国政選挙のみ対象となります。

南極投票

 国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織にいる人は、ファクシミリによって投票することができます。洋上投票と同様に、国政選挙のみ対象となります。

 投票用紙の請求は早めにしましょう!

  投票用紙は、公示日または告示日の翌日(郵便等不在者投票及び国外不在者投票については公示日または告示日の2日前)から請求することができます。不在者投票は、場合によっては何度も郵便でやりとりをしなければならないため、期限間際に請求すると、投票用紙が投票期限までに届かないなど、せっかくの投票の機会を失ってしまう恐れがあります。そのようなことにならないよう、余裕を持って請求するようにしてください。
  なお、投票用紙の請求期限は、選挙期日の前日までとなっており、投票用紙が投票日当日の午後8時までに名簿登録地の選挙管理委員会に届いている必要があります。


ページトップへ