認定新規就農者になりませんか?
認定新規就農者とは?
農業経営を開始して5年後の目標を示した計画(青年等就農計画といいます)を市に提出し、認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。
認定を受けると農業の担い手として位置付けられ、各種事業の対象として支援を受けることができます。
認定新規就農者に対する支援とは?
認定新規就農者向けの融資制度
青年等就農資金 詳しくは日本政策金融公庫のHP<外部リンク>へ | 融資対象:機械・施設等取得資金及び運転資金 融資限度額:3,700万円 貸付金利:無利子 償還期間:最長12年 据置期間:5年 |
経営体育成強化資金 詳しくは日本政策金融公庫のHP<外部リンク>へ | 融資対象:農地の購入資金等 融資限度額:個人1億5,000万円、法人5億円 貸付金利:日本政策金融公庫のHP<外部リンク>よりご確認ください。 償還期間:最長25年 据置期間:3年(農地取得の場合は5年) |
農業近代化資金 詳しくはやまがたアグリネットのHP<外部リンク>へ | 融資対象:機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金及び長期運転資金 融資限度額:個人1,800万円、法人2億円 貸付金利:やまがたアグリネットのHP<外部リンク>よりご確認ください。 償還期間:最長17年 据置期間:5年 |
農業次世代人材投資資金
認定新規就農者は農業次世代人材投資資金を申請することができます。
詳しい要件等については、こちらをご覧ください。(上山市HP/農業次世代人材投資資金の交付を希望される方、交付されているみなさまへ)
経営所得安定対策のうちゲタ・ナラシ対策
ゲタ対策(ソバ・大豆・ナタネを作付し販売する農家に販売数量に応じて交付する補助金)、ナラシ対策(当年産の米・大豆を販売して得た収入が標準的な収入より減少した場合の補てん金)の交付対象となります。
経営所得安定対策については、農林水産省のホームページをご覧ください。(農林水産省/経営所得安定対策、担い手と集落営農)<外部リンク>
農地集積の円滑化
農地の集積を希望する場合、以下の事業を活用することができます。
農用地利用集積事業 | 認定新規就農者、認定農業者が農地を借りる場合に、農地法の許可を受けなくても農地(農振農用地に限る)の賃貸借を行うことができる。 |
農地中間管理事業 | 農地の貸し出しを希望する農業者と農地の借受を希望する農業者の間でマッチングを行い、農地の集積・集約化を図る事業。農地法の許可を受けなくても農地の賃貸借を行うことができる。借受希望者の申請を行った場合、マッチングの際に優先順位が高くなる。 |
認定新規就農者になるためには?
要件
対象者(1)~(3)のうちいずれかを満たしている方または法人
(1) 18歳以上45歳の方
(2) 45歳以上65歳未満の方で特定の知識・技能を有する方
(3) (1)、(2)の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して5年以内の方を含みます。
認定基準
農業経営を開始して5年後までに年間農業所得200万円程度、年間労働時間1900時間程度を達成できる計画であること。
計画の審査
上山市総合農政推進協議会担い手支援推進部会・上山市担い手育成支援推進協議会内で審査を行います。
農業次世代人材投資資金、青年等就農資金も申請される方については、書類審査のほかに面談も行います。
審査の結果、認定となった場合は青年等就農計画認定書を申請者に送付します。