農業次世代人材投資資金の交付を希望される方・交付されているのみなさまへ
農業次世代人材投資資金の交付を希望される方
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。
要件
1から11の要件をすべて満たす必要があります。
1 就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(1)自ら農地の所有権もしくは利用権を有している。
(2)主要な機械・施設を自ら所有・賃借している。
(3)本人名義で生産物を出荷・取引している。
(4)本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を自らの通帳・帳簿で管理している。
(5)自らが農業経営に関する主宰権を有している。
3 認定新規就農者の認定を受けていること。(上山市HP/認定新規就農者になりませんか?)
4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
◎ 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で 生計が成り立つ実現可能な計画である。
※ 生計が成り立つ所得水準とは、個人経営で200万円以上、夫婦の場合は250万円以上。
※ 農業従事日数が150日以上(年間1,200時間以上)であること。
5 親元就農で、経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内で、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うと市長に認められること。
※ 親とは別の経営を行う場合(例:親は果樹を生産、子は新たに花卉に取り組む)
※ 親の経営から部門を独立させる場合(例:親が水稲・果樹を生産→親は水稲、子は果樹担当)
6 人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
7 生活保護等、生活費(失業給付金も含む)を支給する国の他の事業と重複受給でないこと、又は農の雇用事業による助成を受けたことがないこと
8 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
9 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保障等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
10 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
11 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
資金の金額等
年間最大150万円を最長5年間交付します。
1年の半期ごとに75万円を交付されます。
※夫婦で共同経営を行う場合は、年間225万円の交付になります。
注意事項
資金を交付された方は原則として全員自らが所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
資金を交付された方は、交付期間及び、交付終了後5年間、毎年7月末・1月末に、その直前の6ヵ月の就農状況等について報告しなければなりません。
交付期間2年目が終了した時点で、面談形式による中間評価を受けなければなりません。
この資金は国からの補助金で行われている事業であり、要件を満たしてないなどの不備があった場合、資金の返還が求められることがあります。この点についてご留意願います。
申請について
資金の交付を希望される方は、書類の記入をする前に一度農林夢づくり課にご相談願います。