介護保険
| 第5期介護保険事業計画 | |
| 上山市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画は、介護保険法の施行に伴い、介護保険法第117条に基づく介護保険事業計画、老人福祉法第20条の8に基づく老人福祉計画として平成12年3月に策定し、平成15年3月、平成18年3月、平成21年3月に見直しを行ってきました。 介護保険事業計画は、長期的な視点に立って基本的事項を定めますが、保険料率との関係から3年を1期として見直しするため、平成24年度から平成26年度までを期間とする第5期介護保険事業計画を策定するとともに、併せて高齢者保健福祉計画についても見直しを行って計画を策定しました。 |
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| 上山市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画書 (PDFファイルになっています。) |
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介護保険とは
| 高齢化の急速な進展に伴い、これまで家族で担ってきた高齢者の介護を社会全体で支えていく仕組みです。 | |
| 40歳以上のすべての人が保険料を負担し、介護が必要になったときに、介護サービスが受けられる制度です。 |
介護保険の加入者
40歳以上の方が加入し被保険者となりますが、次の2つに分かれます。
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方全員 |
| 第2号被保険者 | 40歳から64歳までの医療保険(国保・社保等)加入者 |
保険料
| 上山市の65歳以上の方の保険料は、月額3,950円(基準額)です。 |
| 65歳以上の方の保険料は、所得に応じて7段階に設定されます。(表1参照) |
| 40歳から64歳までの方の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき所得に応じて決まります。 |
表1 第1号被保険者の保険料の算定基準
| 軽減される方 | |||
| 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税の方 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入が80万円以下の方 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入が120万円以下の方 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入が120万円以上の方 |
| 基準額×0.5 | 基準額×0.5 | 基準額×0.63 | 基準額×0.75 |
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
| 基準額を支払う方 | |
| 本人が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入が80万円以下の方 | 本人が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入が80万円以上の方 |
| 基準額×0.85 | 基準額×1.0 |
| 第5段階 | 第6段階 |
| 割増しの保険料を支払う方 | |||
| 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の方 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円未満の方 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円未満の方 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上の方 |
| 基準額×1.15 | 基準額×1.25 | 基準額×1.5 | 基準額×1.75 |
| 第7段階 | 第8段階 | 第9段階 | 第10段階 |
| 表2 第1号被保険者の保険料 |
| 所得段階 | 年額保険料(月額) | |
| 第1段階 | 28,020(2,335) | 基準額×0.5 |
| 第2段階 | 28,020(2,335) | 基準額×0.5 |
| 第3段階 | 35,305(2,942) | 基準額×0.63 |
| 第4段階 | 42,030(3,502) | 基準額×0.75 |
| 第5段階 | 47,634(3,969) | 基準額×0.85 |
| 第6段階(基準額) | 56,040(4,670) | 基準額×1.0 |
| 第7段階 | 64,446(5,370) | 基準額×1.15 |
| 第8段階 | 70,050(5,837) | 基準額×1.25 |
| 第9段階 | 84,060 (7,005) | 基準額×1.5 |
| 第10段階 | 98,070(8,172) | 基準額×1.75 |
| ※( )内は月額 |
保険料の支払方法
| 65歳以上で老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金から天引きされます。 |
| 40歳から64歳までの方で、サラリーマンの場合は、医療保険料と一緒に給料から天引きされ、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険税と合わせて納めていただきます。 |
介護保険のサービスを利用できる方
被保険者の区分は、次のようになります。
| 第1号被保険者 | 支援や介護が必要と認定された方(病気やけがなど介護が必要になった原因は問われません) |
| 第2号被保険者 | 介護保険の対象となる特定疾病が原因で支援や介護が必要と認定された方 |
申請からサービスの利用まで
| 申請 介護保険証を持って、健康推進課高齢介護グループで申請して下さい。 申請は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などへも申請を依頼することができます。 |
| 訪問調査 市職員または介護支援専門員(ケアマネージャー)による訪問調査を行います。 |
主治医意見書 かかりつけの医師から意見書を書いてもらいます。 |
| 介護認定審査会 介護がどれくらい必要か7段階に区分されます。(表3参照) |
| 介護サービス計画(ケアプラン)の作成 いつ、どのサービスをどれくらい使うか、サービス利用の計画を立てます。 ほとんどの場合、介護支援専門員が計画作成にあたります。 |
| 介護サービスの利用 サービスの種類は表4参照 |
表3 居宅介護サービスの利用限度額(月額)
| 要 介 護 度 | 利 用 限 度 額 |
| 要 支 援 1 | 49,700円 |
| 要 支 援 2 | 104,000円 |
| 要 介 護 1 | 165,800円 |
| 要 介 護 2 | 194,800円 |
| 要 介 護 3 | 267,500円 |
| 要 介 護 4 | 306,000円 |
| 要 介 護 5 | 358,300円 |
表4 介護保険で受けられるサービス
| 在宅サービス | 施設サービス |
| ●訪問介護(ホームヘルプ) ●訪問入浴 ●訪問看護 ●訪問リハビリテーション ●通所リハビリテーション(デイケア) ●居宅療養管理指導(専門家による医学的管理指導) ●通所介護(デイサービス) ●短期入所生活介護(ショートステイ) ●特定施設入居者生活介護 ●福祉用具の貸与・購入費の支給 ●住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など) |
●介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) ●介護老人保健施設 (老人保健施設) ※「要支援1」「要支援2」と認定された方は利用できません。 |
| 地域密着型サービス | |
| ●小規模多機能型居宅介護 ●認知症対応型通所介護 ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ※認知症対応型共同生活介護は「要支援1」と認定された方は利用できません。 |
サービスの利用料
| 各サービスごとに要介護度によって費用が定められており、その1割を被保険者が支払います。また施設入所の場合は、費用の1割負担のほかに食費、居住費、日常生活費を負担することになります。 |
| サービス利用者の1割負担が高額になり、一定の額を超えた場合は、高額介護サービス費として、利用者の申請にもとづいて後で払い戻しされます。 |
重要なお知らせ
| 介護保険料に未納があると、本来1割負担で利用できるサービスを一旦全額支払わなければならなくなったり、9割給付を受けられるところを7割しか給付されなくなるといった給付制限を受ける場合がありまので、保険料の納め忘れがないようにご注意ください。 |
介護事業者の方へ 介護事業者の方に関係する申請等の様式は下のリンク先からダウンロードできます。 申請書等のダウンロード |
お問い合わせは、健康推進課高齢介護グループ рU72−1111 内線151まで